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日本警察和检察官最长可以拘留嫌犯23天之久
楼主
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foolfool
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2018-11-06 02:17:47
3
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日本警察和检察官最长可以拘留嫌犯23天之久,所以24小时放人是不可能的。而且法院刑事定罪率高达99%以上,基本警察认定的嫌犯都跑不了
2楼
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mytheril
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2018-11-06 14:17:47
【 在 foolfool 的大作中提到: 】
: 日本警察和检察官最长可以拘留嫌犯23天之久,所以24小时放人是不可能的。而且法院刑事定罪率高达99%以上,基本警察认定的嫌犯都跑不了
因为能定罪的都是有确切证据的,至于没有证据的,对不起不予立案
3楼
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redrum
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2018-11-07 11:36:45
检察官不开勾留(刑事拘留)的话警察一样得放人,开了不提起公诉的话也有时间限制。如果要延长的话需要裁判官(法官)的批准。
第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
二 被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
三 被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
○2 勾留の期間は、公訴の提起があつた日から二箇月とする。特に継続の必要がある場合においては、具体的にその理由を附した決定で、一箇月ごとにこれを更新することができる。但し、第八十九条第一号、第三号、第四号又は第六号にあたる場合を除いては、更新は、一回に限るものとする。
○3 三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)及び経済関係罰則の整備に関する法律(昭和十九年法律第四号)の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる事件については、被告人が定まつた住居を有しない場合に限り、第一項の規定を適用する。
第二百八条 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から十日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
○2 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて十日を超えることができない。
第二百八条の二 裁判官は、刑法第二編第二章乃至第四章又は第八章の罪にあたる事件については、検察官の請求により、前条第二項の規定により延長された期間を更に延長することができる。この期間の延長は、通じて五日を超えることができない。
【 在 foolfool 的大作中提到: 】
: 日本警察和检察官最长可以拘留嫌犯23天之久,所以24小时放人是不可能的。而且法院刑事定罪率高达99%以上,基本警察认定的嫌犯都跑不了
4楼
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abc
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2018-11-07 12:26:13
本站藏龙卧虎……
【 在 redrum 的大作中提到: 】
: 检察官不开勾留(刑事拘留)的话警察一样得放人,开了不提起公诉的话也有时间限制。如果要延长的话需要裁判官(法官)的批准。
: 第六十条 裁判所は、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、左の各号の一にあたるときは、これを勾留することができる。
: 一 被告人が定まつた住居を有しないとき。
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